今年も残すところあと2ヶ月と少しとなってしまいました。
今回は、個人事業として確定申告を行う場合に、適応を受けておいた方がお得な制度を1つずつご紹介させていただきます。
是非参考にしてくださいね!
これからお話することはどこでも紹介されているものですが、これも何かのご縁です。
私のサイトでお気づきになられた方がいたらこの上なく幸いです!
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青色申告特別控除
【概要】
あまりにもポピュラーな制度ですが、もしこの青色申告特別控除の制度を利用されていない方は、是非とも申請して適用を受けて欲しい制度の1つです。
なんといっても、申請して一定の申請及び処理をしていただくと、領収書のいらない経費が65万(一定の場合は10万)円も認めれれてしまいます。
じゃあ「65万円の特別控除を受けたからってどうなるのさ???」って思われる方もいらっしゃるかもしれませんが・・・。もちろん実際にやったことがない人はピンと来ませんよね!
でもこの65万円ってなかなか効果が高い節税になります。
なんと言っても、領収書がいらないのが嬉しい!タダで税金を安くすることができるのです!
【どの位税金が安くなるの?】
所得税は累進課税制度です。なので税率が高くなるほどオトクです。あなたの税率はどの位ですか?まずは確認してください。
5%の人 → 特別控除 65万×5%=32,500
10%の人 → 特別控除 65万×10%=65,000
20%の人 → 特別控除 65万×20%=130,000
以下税率が上がれば上がるほど効果が高くなります。
もちろんこのような効果は、住民税や国民保険料にも同じく効果がありますので、実質はもっと節約効果が高いということですね!
【65万円特別控除を受けるための申請手続き】
この申請を受けたいと思う方は、まず所轄の税務署に「所得税の青色申告申請書」を提出して承認を受ける必要があります。
郵送の方は自分の分の控えを用意して返信用封筒と一緒に送ってください。
窓口まで行かれる方は自分の控えを持参して、その場で受領印をもらって保管してください。
申請の期限については、リンクを貼って置きますね!
【具体的な処理】
申請手続きを完了しましたら、青色申告特別控除の適用を受ける権利が生じます。
そしてその権利を享受するためには、確定申告書の作成をする際に一定の手続きをする必要があります。
・事業を営んでいること。
この事業の定義が微妙なのですが、要は「商売として成り立っているかどうか」ということです。これは不動産所得で考えると分かりやすいかもしれません。
例えば、アパートを1棟(6室)所有していたとします。
この場合だと青色申告特別控除の適用はうけることができるのですが、その額は10万円となってしまいます。65万円の特別控除をを受けたい場合は、不動産所得の場合ですと、一般的には5棟10室と言われています。例えばアパートを5棟、または10室分の不動産所得がある場合です。
事業所得の場合は、明確な線引が難しいのですが、「継続的に反復して事業を行っている」といったところでしょうか。事業所得なのでその名のとおりです。最近はアフィリエイトやアマゾンの物販等、インターネットを使って個人的に商売ができるようになってきましたので、個人事業として確定申告をされている方が増えているのかな~と思います。
・複式簿記で記帳をしていること!
所得税の申告をする際には、「いくら売上があって、経費があって・・・」を第三者が見て分かりやすいようにしなければなりません。その為に帳簿をつける必要があります。
「これが、一番面倒くさいな~」って確かに面倒です。しかし昔は全て帳簿の作成は手書きで、一定の帳簿の知識が必要でした。ですが今は会計ソフトが発達しています。ハッキリ言って帳簿の知識はあんまり必要ないです。会計ソフトに入力すると、「ポンポンポン!!!」と勝手に帳簿を作ってくれちゃいます。ですから、全く会計の知識が無い方でも、ちょっとやり方をインターネットで調べてみるだけで出来ちゃうようになってしまいます。
是非ともチャレンジしてみてください。
個人的には弥生会計がおすすめです。プロフェッショナル版を購入していただくと、個人の所得税の確定申告書をとても簡単に作成できることができます。
・損益計算書、貸借対照表を添付すること
えっ、損益計算書?貸借対照表って何?って思うかもしれませんが、これは一年間商売した成績表です!決算ですね!ゲームで「桃鉄」ってありますよね!あれって確か1年間経つと決算がありますよね!?あれです。
「どれだけ儲かったか(損をしたか)」
「どれだけ資産負債があるか(どれだけ現金が残っているか、借金が残っているか)」
以上を一覧表にしたものです。
・期限内に確定申告書を提出すること
個人事業主の皆さんは暦年決算です。つまり1月から12月までの儲けを確定申告書として税務署に提出しなければなりません。
説明するまでもないかと思いますが、期限は3月15日ですよね!因みに消費税の申告をしなければならない方は3月31日までになりますね。
今回は、所得税の節約に絶大な効果がある「青色申告特別控除」についてご紹介させていただきました。
まだ適用を受けられていない方は、是非チャレンジしてみてください。
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